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大阪電子自治体推進協議会 会則
第1章 総    則

(名称)
第1条 この会は、大阪電子自治体推進協議会(以下「本協議会」という。)と称する。

(事務所)
第2条 本協議会は、事務所を大阪府大阪市中央区大手前三丁目1番43号に置く。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条 本協議会は、大阪府及び大阪府内全市町村が連携・協働して、情報システム及び情報ネットワークを整備・運営するとともに、これらの企画・研究・調整等を通じて、電子自治体の実現と地域情報化の推進に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条 本協議会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1) 情報システムの開発及び運営
 (2) 情報ネットワークの整備及び運営
 (3) 前2号に係る企画立案及び調査研究並びに具体化に向けた調整
 (4) 情報化推進に資する研修及び情報提供
 (5) その他本協議会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業に要する経費は、会費、負担金及びその他の収入をもって充てる。

第3章 会    員

(種別)
第5条 本協議会の会員は、普通会員と特別会員とする。
2 普通会員は、大阪府及び大阪府内の全市町村とする。
3 特別会員は、財団法人大阪府市町村振興協会及び会長が特に認める団体とする。

(会費及び負担金)
第6条 本協議会の会員は、次の区分により、会費及び事業負担金を納めなければならない。
2 会費は、普通会員が納めるものとし、その額は総会において定める。
3 事業負担金は、会費とは別に事業部会を構成する会員が納めるものとし、その額は事業部会ごとに定め、総会において承認する。

第4章 役    員

(役員)
第7条 本協議会には次の役員を置く。
 (1) 会 長 1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 監 事 2名
2 役員は、大阪府内市町村の首長及び大阪府の要職にある者から選任するものとし、選任方法及び任期は、総会において定める。
3 役員は、無給とする。

(役員の職務)
第8条 会長は、本協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長が指名した順序で、その職務を代行する。
3 監事は、会計の監査を行い、決算を審査する。

第5章 総    会

(設置及び構成)
第9条 総会は、会員をもって構成する。

(権能)
第10条 総会は、この会則に別に定めるもののほか、本協議会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開催及び召集)
第11条 総会は、年1回以上開催し、会長が召集する。
2 総会は、会長が必要と認めたとき、会員の5分の1以上から請求があったとき、又は監事から請求があったときに開催する。
3 会長は、必要に応じ、総会に関係者の出席を求めることができる。

(議長)
第12条 総会の議長は、会長が務める。
2 会長に事故あるときには、出席会員のうちから議長を選出する。

(定足数及び議決)
第13条 総会は、会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。
3 会長は、やむを得ない事情により総会を開催することができない場合において議決を必要とする事項、又は簡易な事項について、文書をもって賛否を求め、総会の議決に代えることができる。
4 前項の規定に基づき処理した場合は、会長は、次の総会において、その旨を報告しなければならない。

(文書表決等)
第14条 やむを得ない理由のため、総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について文書をもって表決し、又は代理人をして表決を委任することができる。
2 前項における前条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。

第6章 運営委員会

(設置)
第15条 本協議会に運営委員会を置く。

(権能)
第16条 運営委員会は、次に掲げる事項を議決する。
 (1) 総会に付議すべき事項
 (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(運営委員)
第17条 運営委員は、次に定める区分により、会員団体の職員から選任する。
 (1) 別表に定める地域ブロックを代表する運営委員
 (2) 会長が指名する運営委員
2 運営委員の選任方法及び任期は、会長が定める。

(運営委員長等)
第18条 運営委員会に運営委員長及び副運営委員長を置く。
2 運営委員長及び副運営委員長の選任方法は、会長が定める。

(招集及び開催)
第19条 運営委員会は、運営委員長が招集し、議長を務める。

(定足数及び議決)
第20条 運営委員会は、運営委員の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(文書表決等)
第21条 やむを得ない理由のため、運営委員会に出席できない委員は、代理人を出席させ、又は他の委員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前2条の規定の適用については、その委員は出席したものとみなす。

第7章 情報保護委員会

(情報保護委員会)
第22条 本協議会が取り扱う個人情報並びに情報システム及び情報ネットワークの適切な管理と保護を図るため、本協議会に情報保護委員会を設置する。
2 情報保護委員は、会長団体及び副会長団体が推薦する職員をもって、会長が選任する。
3 情報保護委員会は、必要に応じ、関係者の出席を求めることができる。

(権能)
第23条 事業部会は、新たな情報システム開発やシステム変更を行おうとする場合は、情報保護委員会に報告し、意見を求めなければならない。
2 情報保護委員会は、運営委員会、関連する事業部会又は会員に対し、情報管理及び情報保護に関して改善を求めることができる。
3 前項の規定により、情報保護委員会から改善を求められた関係者は、必要な措置を講じなければならない。

第8章 事業部会

(事業部会)
第24条 特定の会員に対する情報システムの開発・運用等に関する事業を行うため、本協議会に事業部会を設置する。
2 事業部会は、当該事業に必要な負担金を納める会員で構成し、必要に応じ、他の会員を参加させることができる。
3 事業部会は、毎年度、事業内容及び収支を記載した部会事業計画を作成し、会長に報告しなければならない。
4 その他、事業部会の運営に必要な事項は、事業部会において協議し定める。

第9章 研究会及び連絡会

(研究会及び連絡会)
第25条 情報システムの企画立案及び情報通信技術の調査研究並びに会員間の連絡調整を行うため、本協議会に研究会及び連絡会を設置することができる。
2 研究会及び連絡会は、参加を希望する会員で構成する。
3 研究会及び連絡会の運営に必要な事項は、運営委員会が定める。

第10章 事業計画及び会計等

(事業計画及び予算)
第26条 会長は、毎年度、事業計画及び収支予算を作成し、総会で承認を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、特定の事業部会の事業にのみ関連する事業計画の変更及びこれに伴う予算の修正については、当該事業部会の議を経て、会長が専決することができる。この場合、次回の総会において承認を受けなければならない。

(事業報告及び決算)
第27条 会長は、会計年度終了後速やかに事業報告及び収支決算を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を受けなければならない。

(会計年度)
第28条 本協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本協議会の会計について必要な事項は、会長が定める。

(開発成果等の取り扱い)
第29条 具体的な各種の情報システムの開発成果並びに開発過程において派生的に生じた成果(以下「開発成果等」という。)については、個別の情報システムごとに経費を負担した会員(以下「経費負担会員」という。)が共有する。
2 開発成果等の本協議会外での利用については、当該情報システムの経費負担会員が協議し、総会の承認を得る。

第11章 事 務 局

(設置)
第30条 本協議会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には事務局長その他の職員を置き、会長が任免する。
3 事務局の運営に必要な事項は会長が定める。

第12章 会則の変更

(会則の変更)
第31条 この会則は、総会において会員の4分の3以上の同意を得なければ変更できない。


第13章 補    則

(委任)
第32条 この会則に定めるもののほか、本協議会の運営に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。


別表(第17条1項関係)

地域ブロック名

構  成  会  員

政令市ブロック

大阪市、堺市

北摂市ブロック

豊中市、池田市、吹田市、高槻市、茨木市、箕面市、摂津市

河北市ブロック

守口市、枚方市、寝屋川市、大東市、門真市、四條畷市、交野市

中部市ブロック

八尾市、富田林市、河内長野市、松原市、柏原市、羽曳野市、藤井寺市、東大阪市、大阪狭山市

泉州市ブロック

岸和田市、泉大津市、貝塚市、泉佐野市、和泉市、高石市、泉南市、阪南市

北部町ブロック

島本町、豊能町、能勢町

東部町村ブロック

太子町、河南町、千早赤阪村

南部町ブロック

忠岡町、熊取町、田尻町、岬町


附  則
1 この会則は、設立総会の日から施行する。
2 本協議会の設立初年度の事業計画及び予算は、第26条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3 本協議会の設立初年度の会計年度は、第28条第1項の規定にかかわらず、設立総会の日から平成15年3月31日までとする。

附  則
 この会則は、平成17年2月1日から施行する。

附  則
 この会則は、平成19年4月1日から施行する。

附  則
 この会則は、平成22年4月1日から施行する。



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